マンション管理適正化診断サービスとは? マンションみらいネットのおすすめ 借地権のマンション 管理組合のいざこざと名誉棄損 いいね!マンション管理センター オープン型宅配ロッカーを知っていますか? スーツみたいな作業着に注目! キャッシュレス化の未来は? マンション標準管理委託契約書の改定 管理会社に値上げを通知されたら 京都市の民泊条例が奈良にも脅威を? 理事会決議で理事長解任が可能に 輪番制の意義は? 民泊禁止規約のその後は? 強い!野村不動産パートナーズ 民泊禁止は管理規約に!? 専用庭での野菜栽培を考える 外部専門家の活用ガイドライン マンションの管理適正化に関する調査 マンション管理士向けの防災講習 窓ガラス等改良工事に関する細則 管理組合向け火災保険の新基準!? これからの管理員は人間性がポイント!? 認知症サポーターキャラバン 都市居住と災害 マンション内の重大事故の扱い方 好調な「マンションドクター火災保険」 無関心の理由 総会決議の難しさ もっと知りたい地震保険 ヴィンテージマンションを目指せ! マンション標準管理規約ついに改正! マンション共用部分リフォーム融資 タワーマンション節税のメリット 標準管理規約改正の様々な反響! ようやく!?標準管理規約が大幅改正へ マンション保険は新次元へ突入? 標準管理規約の改正はどうなった? 怖い!高層階からの落下物 管理組合の常識、一歩前進! 4年ぶりに標準管理規約改正へ! 高経年マンションに朗報!? 専用庭付きの住戸ってどう? 改正・マンション建替え等円滑化法の施行 登記制度の問題点 京都市の屋外広告物規制条例 地震保険には加入すべき? 地域別にみる防災意識と備えの実態 バルコニーにすだれはダメ? 200年後も老朽化しない鉄筋コンクリート 平成25年度マンション総合調査 機械式駐車場の功罪 専用使用権というもの マンションの給水を直送方式にする? 建て替えへ一歩前進!? 共同の利益を軽視していないか? マンション住人の高齢化を考える【その2】 マンション住人の高齢化を考える 奈良市の下水道使用料は高いのか? 管理会社によるイベントの取り組み 滞納者への対応は? 一戸建てとマンションの中間!? 役員就任の辞退は認められる? 建て替え問題を考える 建て替え決議の難しさ 区分所有法制定50周年 耐震診断を義務化へ 電子投票システムとは? 耐震診断は必要ない? 重要事項説明会は総会前?総会後? 改修に係る決議要件の整理 村井忠夫さんのブログ 耐震改修は普通決議でOK? 駐車場「外部使用」課税問題が解決!? いい加減な長期修繕計画で訴訟!? 60年居住宣言! 奈良県分譲マンション管理の実態調査 標準管理規約が改正されました 宅配ロッカーの新しい形 修繕積立金のガイドライン 震災とマンションの地震保険 東日本大震災でのマンションへの影響 奈良県はマンション化率が全国10位! 近畿圏のマンション人気復活!! 標準管理規約の見直しについて ホヤホヤの情報です! マンションのスラム化のお話 ある相談から・・・ 平成21年度マンション等安心居住推進事業の結果報告 奈良県初のマンション管理施策をご紹介します! 管理委託契約が変わります! 住宅版エコポイントはじまる! 住民活動協力金の是非? 特別の影響を及ぼす場合とは? 高齢者向け分譲マンションは魅力的? 管理会社は総合住生活サービス業へ 水道使用料の滞納金は回収できるのでしょうか? 住み替えたい?超高層マンション!? 分譲マンションからみた政府の経済危機対策 遂にマンション管理に対する補助金登場! ちょっと意外な総会のルール かしこい中古マンションの選び方 正論と現実論 マンション分譲業者の生き残り策

コ ラ ム

借地権のマンション


 私的な話ですが、宅建協会が主催する不動産取引の相談員を担当することがあります。
 日々実務を行っていますからほとんどの内容はその場でアドバイスできるのですが、苦手かつ頻繁に寄せられる相談として借地権に関するものがあるのです。

 借地権は現在の不動産流通ではほとんど利用されませんので、私の場合取り扱うことが皆無と言ってもよいくらいで、当然知識量も少なく、書籍に書いてある一般論のアドバイスしかできていないのが現実です。
 実際の相談にしても大昔に設定された借地権の取り扱いに関するものだったり借地権解消に関する相談だったりで、古くて後ろ向きな相談が多い印象です。

 そこでマンションについても考えてみたのですが、借地権のマンションは少ないですが、現に存在します。
 借地権は地主との信頼関係が築かれ、賃料が正常に支払われた上で日常的に使用している状況では特に何も考えることはないですが、そうでない場合は所有権のマンションと同じようにマンション管理を捉えるわけにはいきません。
 例えば大規模修繕や共用部の改修、建て替えなどの場合はどうなるのでしょう。

 マンション管理センター通信では3回に渡って、借地権付きマンションの基礎知識というタイトルで弁護士の方が解説していましたので、今回はその記事を参考に、借地権のマンション管理組合が考えなければならない注意点を私の視点でご紹介します。

 まずは借地権だからと言って一括りでは考えられないということです。
 恐らく現存するマンションには旧借地権、借地借家法に基づく普通借地権、そして定期借地権付きマンションの3パターンが存在します。

 その中で比較的新しい定期借地権付きマンションはあまり悩む状況はないでしょう。借地権のあいまいな部分を地主が嫌って定期借地権にしていますので契約書にすべて記載してあるはずです。
 次に旧借地権か借地借家法に基づく借地権のどちらに該当するかですが、借地借家法は平成4年8月1日施行となりますので、圧倒的に旧借地権で建築された借地権マンションが多いものと思われます。

 借地借家法は比較的新しい法律ですから、例えば建て替えなどに関する規定が整備されており、仮に地主との信頼関係が崩れていたとしても(お金の問題はさて置き)裁判所の手を借りれば建て替えを含め、ほぼ全ての意思が実現できると思います。
 問題は旧借地権で建築されたマンションで、特約がない場合には特に問題はないようですが、特約がある場合、大規模修繕(建物の耐用年数を大きく延長させる程度のもの)でさえ管理組合の意思だけでは不可能で(地主の承諾が必要)、建て替えに至っては裁判所の手を借りたとしても可能かどうかは何とも言えない、みたいです。

 まとめるならば、借地権のマンションの場合、大きな意思決定時は常に弁護士等法律家の力を借りなければならず、手間も時間もお金もかかるということになります。
 所有権のマンションでさえ、これらの大プロジェクト時は合意形成などに苦労するわけですが、借地権のマンションはその上を行くわけです。

 うーん、考えるだけでもぞっとします。よほどの好立地でもない限り、底地を管理組合で買い取るか、建物の耐用年数を延ばすことは考えず、土地を素直に地主に返すかが現実的な方向性なのかな、という気がします。

 いかがでしょうか。興味のある方はマンション管理センター通信2019年1月号をご覧ください。

[2019年2月8日]