マンション管理適正化診断サービスとは? マンションみらいネットのおすすめ 借地権のマンション 管理組合のいざこざと名誉棄損 いいね!マンション管理センター オープン型宅配ロッカーを知っていますか? スーツみたいな作業着に注目! キャッシュレス化の未来は? マンション標準管理委託契約書の改定 管理会社に値上げを通知されたら 京都市の民泊条例が奈良にも脅威を? 理事会決議で理事長解任が可能に 輪番制の意義は? 民泊禁止規約のその後は? 強い!野村不動産パートナーズ 民泊禁止は管理規約に!? 専用庭での野菜栽培を考える 外部専門家の活用ガイドライン マンションの管理適正化に関する調査 マンション管理士向けの防災講習 窓ガラス等改良工事に関する細則 管理組合向け火災保険の新基準!? これからの管理員は人間性がポイント!? 認知症サポーターキャラバン 都市居住と災害 マンション内の重大事故の扱い方 好調な「マンションドクター火災保険」 無関心の理由 総会決議の難しさ もっと知りたい地震保険 ヴィンテージマンションを目指せ! マンション標準管理規約ついに改正! マンション共用部分リフォーム融資 タワーマンション節税のメリット 標準管理規約改正の様々な反響! ようやく!?標準管理規約が大幅改正へ マンション保険は新次元へ突入? 標準管理規約の改正はどうなった? 怖い!高層階からの落下物 管理組合の常識、一歩前進! 4年ぶりに標準管理規約改正へ! 高経年マンションに朗報!? 専用庭付きの住戸ってどう? 改正・マンション建替え等円滑化法の施行 登記制度の問題点 京都市の屋外広告物規制条例 地震保険には加入すべき? 地域別にみる防災意識と備えの実態 バルコニーにすだれはダメ? 200年後も老朽化しない鉄筋コンクリート 平成25年度マンション総合調査 機械式駐車場の功罪 専用使用権というもの マンションの給水を直送方式にする? 建て替えへ一歩前進!? 共同の利益を軽視していないか? マンション住人の高齢化を考える【その2】 マンション住人の高齢化を考える 奈良市の下水道使用料は高いのか? 管理会社によるイベントの取り組み 滞納者への対応は? 一戸建てとマンションの中間!? 役員就任の辞退は認められる? 建て替え問題を考える 建て替え決議の難しさ 区分所有法制定50周年 耐震診断を義務化へ 電子投票システムとは? 耐震診断は必要ない? 重要事項説明会は総会前?総会後? 改修に係る決議要件の整理 村井忠夫さんのブログ 耐震改修は普通決議でOK? 駐車場「外部使用」課税問題が解決!? いい加減な長期修繕計画で訴訟!? 60年居住宣言! 奈良県分譲マンション管理の実態調査 標準管理規約が改正されました 宅配ロッカーの新しい形 修繕積立金のガイドライン 震災とマンションの地震保険 東日本大震災でのマンションへの影響 奈良県はマンション化率が全国10位! 近畿圏のマンション人気復活!! 標準管理規約の見直しについて ホヤホヤの情報です! マンションのスラム化のお話 ある相談から・・・ 平成21年度マンション等安心居住推進事業の結果報告 奈良県初のマンション管理施策をご紹介します! 管理委託契約が変わります! 住宅版エコポイントはじまる! 住民活動協力金の是非? 特別の影響を及ぼす場合とは? 高齢者向け分譲マンションは魅力的? 管理会社は総合住生活サービス業へ 水道使用料の滞納金は回収できるのでしょうか? 住み替えたい?超高層マンション!? 分譲マンションからみた政府の経済危機対策 遂にマンション管理に対する補助金登場! ちょっと意外な総会のルール かしこい中古マンションの選び方 正論と現実論 マンション分譲業者の生き残り策

コ ラ ム

専用使用権というもの


 このコラムをご覧の方なら専用使用権はご存知ですよね?

 念のため説明しますと、専用使用権とは、共用部分の一部(たとえばバルコニー)を特定の者が一定の目的のために排他的に使用する権利のことです。
 つまり、バルコニーなら付属する部屋の住人が、洗濯物を干したりエアコン室外機を置いたりするために専用に使用するための権利ということになります。

 バルコニーなどは登記することができないため当然に共用部分となるわけですが、玄関扉や窓サッシなど専有部分として扱っても特に問題はないものの、マンションとしての管理運営上、共用部分としての性格を求められる側面があり、そういう場所にも専用使用権は設定されます。
 ですから、ときどき誤解を招くことがあるようです。

 一例を挙げますと、バルコニーに面する壁の窓ガラス。
 バルコニーに面する壁面を勝手に改造されると美観上や他の問題があるため、窓ガラス等に専用使用権を設定し、共同の利益を保全しています。
 専用使用部分(専用使用権が設定されている共用部分)の通常の使用に伴う費用負担は当該区分所有者であることが一般的で、窓ガラスの掃除や不注意による割れ替えは個人負担です。これに関しては特に疑問はないと思います。

 では台風の飛来物により窓ガラスが割れた場合はどうなるのでしょう?
 正解は、当該区分所有者の負担で原状回復をすることになります。
 「ガラスは共用部分だから管理組合で補修するはず。」とおっしゃる方がたまにおられますが、管理組合が加入する共用部分の火災保険で修繕費相当額が支払われる場合があるため、便宜上管理組合で補修しているだけであって、保険などに加入していない場合はもちろん、区分所有者の個人負担で補修することになります。

 ところが、この専用使用権という言葉、この言葉自体は区分所有法には出てきませんし、この権利の説明を詳しく記載している管理規約はまずありませんから、何だかわかったような、わからないようなボヤ〜っとした感じで運用されているのが現実です。

 最新の標準管理規約では、専用使用権の設定はバルコニーや玄関扉、窓ガラス等に限定され、駐車場や自転車置場には設定されていません。
 駐車場や自転車置場、広告看板などは契約に基づく使用権として区別されているのです。
 でも駐車場や自転車置場に専用使用権を設定している管理規約も現実にはまだ数多く存在しますからややこしいです。

 他にも標準管理規約では窓ガラス等の改良について、「防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上」を目的とするものについては、管理組合の費用での実施を原則とし、その工事が実施できない場合には細則を定めることになっています。
 実にややこしいです。
 今は住宅設備の品質が向上し、快適性やエコを目的としたリフォームを検討する方は多いと思いますが、このようなルールではなかなか計画を前に進めることはできません。
 「窓ガラス等の改良に関する細則」を整備していなければ身動き取れないわけですから。

 そこで私の提案なのですが、窓ガラスや窓枠、玄関ドアなどには専用使用権ではなく、いっそのこと別の権利を設定すればよいのではないでしょうか。

 例えば「共益専用使用権」を設定し、改良や更新については区分所有者の意思で自由に行うことにします。そして、仕様や形状については事前に理事会の承認を得るようにするのです。
 そうすれば快適性の要求水準にばらつきのある区分所有者間の調整は不要となりますし、リフォームもし易くなります。
 計画修繕費の確保に頭を痛めている管理組合にとっても負担が少なくなります。

 もちろん、こうすることによって玄関ドアの一括更新といった大規模改修はできなくなりますが、玄関ドアなどが部屋によって少しぐらい違っていても特に問題ないのではないでしょうか。個性とは言えませんか?

 建て替えが難しく、マンションの長命化を実現していかなければならない現状で、各区分所有者の裁量を増やすという運用方法の変更は一定の効果があるように思うのですが、いかがでしょうか。
 
[2014年3月28日]