今回は総会についてちょっと意外なルールをお知らせします。
総会は一言で言えば、管理組合の「最高の意思決定機関」なのですが、実は総会よりも優先するものがあるのです。それは、「管理規約」です。
例えば、管理規約で禁止されている内容(ペット禁止など)を総会でペットを飼ってOKと決議しても無効となります。ですから、“最高の意思決定・・”は少しニュアンスが違います。
ただ、規約の変更は総会の特別決議(区分所有者数および議決権総数の4分の3以上の賛成)で可能となりますので念のため。
また、“意思決定機関”だから、総会で話し合って結論を出そう!などという決め方をどのマンションでもよく見かけるのですが、本当はちょっとまずいです。
総会に管理組合員の過半数が出席するようなマンションであれば問題ないといえるのですが、現実は委任状と議決権行使書で出席要件を満たしているマンションがほとんどですから、そんなマンションの場合、書面提出者の意見が反映されない、という問題が生じてしまいます。
つまり、総会では議案書に記載された提案内容の賛否をはかることしか(現実的には)できないということになります。
同じ理由で総会途中の「緊急動議」も認められないことになります。
熱心に総会に出席されている方からすればちょっと腑に落ちないかもしれませんが、管理組合員の権利は同一ですので、こればかりはどうしようもありません・・・。
[2009年4月28日]