屋外広告物規制条例をご存知でしょうか。
正直に言って私もよく知らなかったのですが、無秩序な広告によって景観や風致が破壊されたり、公衆が危害を受けたりすることを防止するために、各地で条例が整備されているようです。
そして少し前にニュース等でも取り上げられたのが京都市の屋外広告物規制条例です。
コンビニやファストフード店が赤や青の通常色とは異なり、シックでおしゃれなデザインの看板を設置したと話題になりましたよね。
さて、この京都市の条例、分譲マンションでも大いに影響があることを最近知りましたので今回ご紹介します。
それは、屋上の広告物掲示が全面禁止になり、マンションの搭屋に設置されている分譲業者のブランドロゴやマンション名を撤去しなければならなくなったというものです。
この規制、2007年に決定し調整期間を経て、今年9月から全面施行されました。
これを受けて、各マンションでちょっとした騒動になっているようです。
そもそも搭屋への表示は分譲業者が原始規約等で専用使用権を設定しているケースが多く、管理組合の意思で設置されたものではありません。
無償での広告ですから、むしろ、管理組合側とすればうまくごまかされたような、損したような、どちらかといえば負の意識の方が強いかと思います。
それを今般、撤去しなければならない状況となり、費用を管理組合で負担したり、専用使用権者である分譲業者にお伺いをたてたりするのは、何で自分たちがやらなくちゃならないの?と思うのは当然ですよね。
費用は単独で撤去すれば50万〜100万程度だそうで、結構な負担です。中には分譲業者で負担するケースもあるようですが、大半は管理組合負担です。
個人的には、京都市のこの規制はやりすぎと思います。マンション名の表示が、景観上の支障があるとは思えません。
景観を破壊するというのなら、マンションの屋上表示よりもマンションの高さそのものでしょう。京都市は10階建て以上の建物がごろごろありますから。
その点、建築物の高さに厳しい制限を課している奈良市の方が正しいというか、私は好感が持てますね。
[2014年11月14日]