一般紙にはあまり取り上げられませんが、今年に入って管理会社同士の吸収・合併や業務提携が相次いでいます。
例を挙げると、大京アステージがJ・COMSを子会社化、大和ハウスがコスモスライフを子会社化、三井不動産住宅サービスがグループ会社のFFWを吸収、ユニチカライフと大阪ハウジングサービスが合併し大阪ガスコミュニティライフに社名変更、KBSシラカワと第一建物管理とグローバル管理の3社が合併しグローバルコミュニティへ社名変更など規模の拡大によるスケールメリットを目指した再編が多く実現しています。
野村リビングサポートも子会社であるゼファーコミュニティを吸収合併した他、関東に2つの営業所を新設するなど業界動向にしっかり順応しています。
また、規模の拡大以外に業態転換も業界トレンドになりつつあります。
「共用部分の管理サービス」だけでなく、「専有部分の総合サービス」まで取り扱う総合住生活サービス業への変革ということです。
具体的にはハウスクリーニング、リフォーム、ホームセキュリティ取次ぎの他、住まいのかけつけサービス(便利屋)、トラブル相談、クリーニング取次ぎ、トランクルーム、防災グッズ販売などがあり、面白いものではカタログ通販、インターネット販売、ホームページ作成、リゾート施設やレクリエーション施設の優待などもあります。
これからは管理会社を選ぶ際、専有部分のサービスも含めた総合的な視点で判断する必要があるといえそうです。
(クイズ上級編の正解)
前回のクイズ上級編の正解をお知らせします。
滞納管理費等について、管理組合が請求できない人は被相続人の「特別縁故者」です。
特別縁故者とは、高齢者等に対し献身的に療養看護をした人に対し、相続人ではないものの、相続財産の分与を認める民法の該当者のことです。
特別縁故者が分与を受ける対象財産は、民法に規定する一連の精算を終了した後の残存財産となり、滞納管理費等を精算した後の財産を分与されることになります。
したがって、滞納管理費債権は対象財産に含まれず、管理組合は特別縁故者に対し、滞納管理費等を請求できないことになります。
[2009年10月23日]