マンション管理適正化診断サービスとは? マンションみらいネットのおすすめ 借地権のマンション 管理組合のいざこざと名誉棄損 いいね!マンション管理センター オープン型宅配ロッカーを知っていますか? スーツみたいな作業着に注目! キャッシュレス化の未来は? マンション標準管理委託契約書の改定 管理会社に値上げを通知されたら 京都市の民泊条例が奈良にも脅威を? 理事会決議で理事長解任が可能に 輪番制の意義は? 民泊禁止規約のその後は? 強い!野村不動産パートナーズ 民泊禁止は管理規約に!? 専用庭での野菜栽培を考える 外部専門家の活用ガイドライン マンションの管理適正化に関する調査 マンション管理士向けの防災講習 窓ガラス等改良工事に関する細則 管理組合向け火災保険の新基準!? これからの管理員は人間性がポイント!? 認知症サポーターキャラバン 都市居住と災害 マンション内の重大事故の扱い方 好調な「マンションドクター火災保険」 無関心の理由 総会決議の難しさ もっと知りたい地震保険 ヴィンテージマンションを目指せ! マンション標準管理規約ついに改正! マンション共用部分リフォーム融資 タワーマンション節税のメリット 標準管理規約改正の様々な反響! ようやく!?標準管理規約が大幅改正へ マンション保険は新次元へ突入? 標準管理規約の改正はどうなった? 怖い!高層階からの落下物 管理組合の常識、一歩前進! 4年ぶりに標準管理規約改正へ! 高経年マンションに朗報!? 専用庭付きの住戸ってどう? 改正・マンション建替え等円滑化法の施行 登記制度の問題点 京都市の屋外広告物規制条例 地震保険には加入すべき? 地域別にみる防災意識と備えの実態 バルコニーにすだれはダメ? 200年後も老朽化しない鉄筋コンクリート 平成25年度マンション総合調査 機械式駐車場の功罪 専用使用権というもの マンションの給水を直送方式にする? 建て替えへ一歩前進!? 共同の利益を軽視していないか? マンション住人の高齢化を考える【その2】 マンション住人の高齢化を考える 奈良市の下水道使用料は高いのか? 管理会社によるイベントの取り組み 滞納者への対応は? 一戸建てとマンションの中間!? 役員就任の辞退は認められる? 建て替え問題を考える 建て替え決議の難しさ 区分所有法制定50周年 耐震診断を義務化へ 電子投票システムとは? 耐震診断は必要ない? 重要事項説明会は総会前?総会後? 改修に係る決議要件の整理 村井忠夫さんのブログ 耐震改修は普通決議でOK? 駐車場「外部使用」課税問題が解決!? いい加減な長期修繕計画で訴訟!? 60年居住宣言! 奈良県分譲マンション管理の実態調査 標準管理規約が改正されました 宅配ロッカーの新しい形 修繕積立金のガイドライン 震災とマンションの地震保険 東日本大震災でのマンションへの影響 奈良県はマンション化率が全国10位! 近畿圏のマンション人気復活!! 標準管理規約の見直しについて ホヤホヤの情報です! マンションのスラム化のお話 ある相談から・・・ 平成21年度マンション等安心居住推進事業の結果報告 奈良県初のマンション管理施策をご紹介します! 管理委託契約が変わります! 住宅版エコポイントはじまる! 住民活動協力金の是非? 特別の影響を及ぼす場合とは? 高齢者向け分譲マンションは魅力的? 管理会社は総合住生活サービス業へ 水道使用料の滞納金は回収できるのでしょうか? 住み替えたい?超高層マンション!? 分譲マンションからみた政府の経済危機対策 遂にマンション管理に対する補助金登場! ちょっと意外な総会のルール かしこい中古マンションの選び方 正論と現実論 マンション分譲業者の生き残り策

コ ラ ム

特別の影響を及ぼす場合とは?


 管理規約をじっくり読まれたことはありますか?
 私たちのマンション生活のルールブックです。見たことがない、という方は是非一度ゆっくりと時間をかけて読んでみてください。
 
 じっくりと読んでみるとけっこう発見があるものです。「ふんふん、なるほどね!」と理解できる部分もあれば「えっ、これどういうこと?」と感じる記述もあるはずです。
 例えば、総会の決議が必要な項目に共用部分の変更がありますが、決議をする場合には管理規約に次の規定が定められています。
 「敷地及び共用部分等の変更、または処分が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分を所有する組合員の承諾を得なければならない。」
 同じような内容が規約の変更時にも規定されています。

 では、これってどういう意味でしょう?
 もし自転車置場を増設したければ、新たに自転車置場となる部分に近い組合員にあらかじめ承諾を求めなければならないということでしょうか?
 その組合員が話のわからない人物であればお流れ?結局ごねたら言い分が通る?
 実はそうではありません。「特別の影響」を及ぼす場合に限り、事前承諾が必要とされるのです。
 「特別の影響」かどうかの判定は、客観的に、「変更することによる共同の利益」と「組合員の不都合・嫌悪感」を比較検討して判断することになり、組合員の訴えは直接的には関係ありません。調整がつかない場合は司法の判断ということになります。
 もちろんケースバイケースの判断なのですが、印象としては、共同の利益強し!といったところでしょうか。

 規約の変更の場合でも、ペットの飼育について、よくある「他の区分所有者に迷惑となるペットの飼育を禁止する」規定からペット全面禁止規定に変更する場合、既にペットを飼っている人の承諾を必要としている判例はありません。
 同じく、専用使用料(専用庭など一部組合員のみ負担する使用料)の値上げ議案についても該当組合員の承諾なしで決議することが認められています。個人攻撃を目的とするものはもちろん認められませんが。
 しかし、管理組合の姿勢として、議案の検討時には不利益を被る組合員に十分に配慮し、しっかりと説明責任を果たすことが必要なのはいうまでもありませんので念のため。
[2010年1月21日]